日進測量設計株式会社


弊社は、地域に愛される企業を目指し愛知県内の業務を行っております。



【建物表示登記業務】


建物表題登記(新築登記)


どんなときに必要?
建物を新築したとき、銀行融資を受ける場合。
表題登記は「不動産の物理的状況」を公的に登録するもので、権利に関する登記の前提となるものです。
建物表題登記には申請義務があり、建物の所有者が建物の完成後1カ月以内に申請しなければなりません。
又、まだ登記されていない建物を購入した場合には、その所有権を取得した人が、所有権を取得した日から1カ月以内に申請しなければなりません。(不動産登記法)
申請を怠ると罰則もあります。
登記後は、新しく不動産登記簿に建物の所在・地番・家屋番号・種類・構造・床面積などが記載され、建物の図面も法務局に備え付けられます。

建物表題変更登記(増築、一部取壊し登記)


どんなときに必要?
利用状況、増築、一部取壊しをして 床面積が変更した場合。
建物の登記簿には、所在・地番・家屋番号・種類・構造・床面積などが登記されています。
建物を増築や改築により床面積が変わったり、車庫や物置等の付属建物を造ったり、屋根の構造が変わった時、建物の種類(居宅、店舗、事務所等)を変更した時は、1カ月以内に建物表題変更登記をしなくてはいけません。
変更登記後は、法務局の不動産登記簿が現在の状況にあった内容に変更されます。

区分建物表題登記


どんなときに必要?
1棟の建物に異なる所有者の部屋が複数ある建物を新築した場合。(例:分譲マンション)
区分建物とは、分譲マンションなどの集合住宅のように、各部屋ごとに所有者の登記がされている建物です。
1棟の家屋を新築した際に、内部で独立性が保たれていて各部屋ごとに所有者の登記がされている建物は区分建物として表題登記の申請を行う事ができます。
現地へ行っての測量や図面作成を行い、登記申請書類の作成、必要書類の収集を行い登記申請します。
新しく不動産登記簿と建物の図面が法務局に備え付けられます。

建物減失登記


どんなときに必要?
建物全部を取壊した場合。 建物の所有者は、建物全部を取壊した場合や焼失した時に、建物滅失登記を取壊した日(焼失した日)から1カ月以内に、建物の滅失(めっしつ)の登記申請をしなければならないことになっています。
建物が無くなったのに滅失の登記をしないままでいると、固定資産税の納付書が送付されてくる可能性があります。
又、取壊した(焼失した)建物が附属建物だったり、建物の一部だった場合には、滅失の登記ではなく、表題部の変更の登記が必要になります。
建物の滅失登記後は、法務局の不動産登記簿が抹消(閉鎖)されます。


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