日進測量設計株式会社


新築登記、分筆測量、地目変更等の不動産(土地・建物)に
関するお問合せの例をご紹介します。


Q1 土地を分割して売りたい。(相続したい)

A 法務局で分筆登記という手続を行わなければなりません。

1つの土地をいくつかに分けて売るには、事前に分筆登記という手続を法務局で行わなければなりません。
法務局の登記官が正しい内容かどうかチェックし、法務局の図面に線を入れる処理等を実行して初めて土地を分けたことになります。



Q2 土地登記簿の面積が実際に測ると違うような気がする。

A 国土調査をしていない土地は登記簿と面積が違う場合があります。

実際に測量した面積と登記簿に記載してある面積が違う場合があります。
特に国土調査をしていない区域の土地はそのような傾向があります。
売買するときの値段に影響もしますので、正しい面積を登記することをおすすめします。



Q3 山林や農地が宅地並課税されて大変。何とかならないか。

A 土地の有効利用を含めて専門家に相談してください。

固定資産税の評価替えは3年に一度行われており、税金が高くなる場合があります。
節税するためには土地の有効利用を含めて専門家(土地家屋調査士や税理士など)に相談するのがいいと思います。



Q4 宅地面積が広すぎて税金が払いきれないので何とかならないか。

A 地目変更登記で、解決するかもしれません。

私が相談を受けたのは、1つの土地に宅地と畑がある場合(地目は宅地)、 畑の面積も含めて宅地並に課税されていました。
そこで、宅地部分と畑部分に土地を分ける登記をして、現況のとおりに地目変更登記(宅地→畑)をしたら、 なんと年間約70万円も節税出来たことがありました。



Q5 境界杭が抜けてしまったので復元したい。

A 隣接地主と一緒にやるか、了解をとって実施してください。

境界杭にまつわる処理には、相当の精神的ストレスと費用がかかる問題に発展することが危惧されます。
抜けてしまった場合の復元は、隣接地主と一緒にやるか、了解をとって実施してください。
抜けてしまった場所が分からない、隣と意見が違う、といった場合は、問題を先送りせず、専門家に相談してください。



Q6 父が元気なうちに隣の土地との境界をはっきりしたい。

A 親が元気なうちに境界をハッキリさせておくことは非常におすすめです。

昔、親同士が口約束で通路部分を無償で貸したり借りたりしているような場合、当事者は既に亡くなっていたりすると、お互いの子供同士が正しい境界を巡って裁判に発展する、ということがあります。
このような場合、正確な図面がないと水掛け論になりかねません。
この手の裁判期間は10年が普通です。隣同士で毎日毎日いやな思いをするはめになりかねません。
ですから、長い目で見れば少々登記測量代がかかっても、親が元気なうちに境界をハッキリさせておくことは、緊急ではないですが、とっても重要なことです。是非専門家にご相談下さい。



Q7 工事のため境界杭が邪魔なので、隣と立ち会ってから工事したい。

A 杭の位置を正確に測量データとして記録もしてください。

おすすめな方法です。
さらにその場合、杭の位置を正確に測量データとして記録もしてください。
工事をするときは、このデータを使って間違っていないかどうか点検しながら進めると、工事のやり直しをすることもなく安心です。
このケースの場合は図面まで作る必要はないと思われますので、費用も安く済むと思います。



Q8 私が住んでいる区域だけ下水道が入りません。なぜでしょう?

A 市道認定されておらず、役所の管轄外の道路かもしれません。

道路が私道になっていて権利関係を処理しないと手がつけられないのかもしれません。
市道認定がされればいいのですが、そのためにも町内会長さんなどと話し合って市役所に相談されるか、専門家に相談されると解決できる方法が見つかるかもしれません。



Q9 なぜ私の住んでいる区域の道路が補修されないのでしょう?

A 市道認定されておらず、役所の管轄外の道路かもしれません。

市道認定を受けないと役所の管轄外の道路となって道路の破損等は区域住民で負担することになります。
道路が市道になっていない理由を事前に調査する必要があります。
市道認定に関する登記測量の費用を役所が予算化してくれる場合もありますので、勇気を持って、まず相談から行動を開始しましょう。
専門家にご相談されると解決の糸口が見つかると思います。



Q10 地目を変更したい。(山林→宅地など)

A 法務局に地目変更登記を申請する必要があります。

売買するときに現況が宅地でも地目が山林のままだと、取引価格に影響を与えます。また、農地法4条、5条の許可や届け出をすることにより、農地を宅地として利用することができます。
法務局に地目変更登記を申請する場合は農業委員会の許可書などを添付しなければなりません。
登記簿の地目が田や畑(農地)になっている土地に家を建てる場合には、農業委員会で農地法の許可や届出が必要です。



Q11 農地を宅地にして子供のために家を建てたいのですが。

A 官公署での農地法の許可や届出及び開発行為の許可を得る必要があります。

市街化区域の農地は農地法をクリアできればさほど問題はありません。
しかし、市街化調整区域の場合は、都市計画法の中で市街化を抑制する区域として、原則的に家は建てられません。
しかし例外的に家を建てることができる場合があります。
このような件については、少し複雑な手順になりますので、詳しくは専門家にご相談下さい。



Q12 宅地の公図に実A際には無い水路が書かれていました。どうすればいいですか。

A これは法定外公共物といいます。払い下げを受けることも可能です。

これは「法定外公共物」という国有地になります。現在はどうあれ、かつて水路だったもので法律的に現在も水路として国有地のまま残されているものがあります。
このような国有地の中で本来の目的に使用されなくなった場合は用途廃止が認められて払い下げを受けることも出来ます。
詳しくは専門家にご相談下さい。



Q13 新築、増築するので、融資を受けるために登記したい。

A 事前に建物表示登記と建物保存登記を行う必要があります。

建物を新築して融資を受けるには、事前に2つの登記を完了しておく必要があります。
最初に建物表示登記を土地家屋調査士が行い、次に建物保存登記を司法書士が行います。
その後に融資を受けるための抵当権設定登記を行い、初めて融資が実行されます。
最初に土地家屋調査士にご相談下さい。
司法書士も紹介いたします。



Q14 建物を取りこわしたのですがどうしたらよいでしょう?

A 建物滅失登記を申請する必要があります。

建物滅失登記を申請する必要があります。法務局の相談窓口に行くか、専門家にご依頼下さい。



Q15 親の家(既登記)に増築して融資を受けたいどうすればいいですか?

A 持分を決める際、注意が必要になります。

親が建てた家に子供が増築する場合、注意が必要なのは持分を決めることです。
土地家屋調査士と司法書士が連携して一番いい方法で処理しますので、ご相談下さい。
また、二世代住宅で玄関が別で区分がはっきりしている場合は、区分建物として登記することも出来ますので、土地家屋調査士にご相談下さい。




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