弊社は、各種申請業務を行っております。
【各種申請業務】
農地転用届出及び許可申請(農地法)
どんな時に必要?
農地(田・畑)に建物を建てたり、雑種地として利用したい場合。
「農地を農地以外のもの」にすることを農地転用といいます。
(農地の形質を変更し、住宅、駐車場、工場、店舗、道水路、山林等の用地にする行為)
原則として農地であるかは現状をもとに判断されますが、農地の登記謄本の地目は田や畑と記載されているのが一般的です。
そして、この農地の使用目的を耕作以外にすることが農地転用です。
農地法4条と5条により「都道府県知事又は指定市町村の長の許可が必要」ですので、後々のトラブル回避の為に届出及び許可申請は弊社ご相談ください。
建築許可申請(土地計画法)
どんなときに必要? 市街化調整区域に建物を建てたり、土地形質の変更をしたい場合。
都市計画法では、市街化区域(既に市街化を形成している区域及び市街化を図るべき区域)と
市街化調整区域(市街化を抑制すべき区域) に区分されています。
愛知県は一部地域を除き市街化調整区域においては原則として、新たに建築物を建築することができませんが例外的に建築可能な場合もあります。
自治体の判断等(要件)により異なる場合もありますので、後々のトラブル回避の為にも弊社にご相談ください。
宅地造成に関する許可申請(宅地造成規制法)
どんなときに必要? 「宅地造成工事規制区域」の土地に建物を建てたり、土地形質の変更をしたい場合。
宅地造成に伴う崖崩れや土砂の流出による災害を防止することを目的に、宅地造成に伴い災害が生ずるおそれの大きい土地として指定した区域のことを「宅地造成工事規制区域」といいます。
区域は、都道府県知事や政令指定都市の長が指定しますが、同区域に指定された土地で造成等を行う場合は、着手前に知事等の許可が必要になります。
弊社では、宅地造成工事に関する技術基準をみたして、当該工事に伴う災害防止を図るとともに、統一的な技術水準を確保する宅地として形成されるよう申請手続きをします。
開発行為許可申請(都市計画法)
どんなときに必要?
土地に建物を建てたり、土地形質の変更をしたい場合。
建築物を建築する等の目的で行なうことや、土地の区画形質の変更を行うことを開発行為といいます。
その行為をする者は、あらかじめ許可を受けなければなりません。
先ず開発できるか等を調査しますので、弊社にご相談ください。