日進測量設計株式会社


弊社は、地域に愛される企業を目指し愛知県内の業務を行っております。



【土地の登記】


土地分筆登記


どんなときに必要?
1筆の土地を2筆以上に分割したい場合。
土地の所有者しか申請出来ませんが、所有者が死亡している場合やその土地が共有の場合等のケースがあります。
実際の作業では、測量して境界標がない場合には境界標を設置し、隣地所有者に現地で確認してもらい、正しい境界が記載された境界確定図を作成し、全員の押印をもらう等の様々な手続を行います。
1筆だった土地が2筆以上の土地になり、 法務局に地積測量図、登記簿が備え付けられます。 境界確定測量と境界杭設置2点~併せて測量します。

土地合筆登記


どんなときに必要?
2筆以上ある土地を1筆にまとめたい場合。
2筆以上ある土地を一つの土地にまとめる登記のことを合筆登記(ごうひつとうき・がっぴつとうき)といいます。
複数の土地をひとまとめにして売却したい場合、相続分毎に分割し直す為に一旦一つにまとめたり、不必要に地番が分かれている場合の整理等に使います。
2筆以上の土地の売却や売却後の土地利用を検討した時、合筆しないまま分筆登記を行うと筆数が増えるばかりでなく、管理上好ましくない時に行います。
但し、合筆登記が出来無い場合もあります。
登記後は2筆以上あった土地が1筆になります。

地積更生登記


どんなときに必要?
現在の土地が登記簿面積と一致しない場合。
測量した面積と登記されている面積が違うと、財産の保全等に影響を及ぼします。
又、土地の売買や融資実行等の条件として実測面積で登記しなければならない時にも必要です。
土地地積更生登記後は、法務局に正しい現在の面積で地積測量図と登記簿が備え付けられます。
境界確定測量と1筆~併せて測量します。

地目変更登記


どんなときに必要?
登記簿の地目と利用状況が 異なる場合。
土地の用途によって区分したものを地目(ちもく)といいます。
地目が変更になった場合、その土地の所有者又は所有権の登記名義人は、1カ月以内に地目又は地積に関する変更の登記を申請する義務があります。(不動産登記法)
地目は土地の取引価格や固定資産税(課税地目)の評価に影響を与えることがあります。ご自分の土地の地目がどうなっているのか確認しておくことが大切です。
土地地目変更登記後は、現在の利用上と一致した地目になります。

筆界特定申請


どんなときに必要?
隣人が境界立会してくれない時などの場合。
土地の所有者として登記されている人などの申請に基づいて、筆界特定登記官が外部専門家である筆界調査委員の意見を踏まえて現地における土地の筆界の位置を特定することです。
実地調査や測量を含む様々な調査を行った上、もともとあった筆界を筆界特定登記官が明らかにすることです。 申請をし、公的な判断として筆界を明らかにできるため隣人同士で裁判をしなくても筆界をめぐる問題の解決を図ることができます。


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